Organization
組織案内
CSR Policy and Code of Conduct
CSR行動指針
CSR行動指針
一般社団法人中国建設弘済会(以下「当会」という。)は、これまで法令、社会的規範等を遵守し、顧客から信頼をされる誠実な法人として活動してきたところ、当会に関わる全ての人々の人権と尊厳を尊び、さらなる社会的責任を果たすために、今般、法令遵守(コンプライアンス)にとどまらず、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)への行動指針を策定し、自らこの行動指針を遵守することを宣言する。
1.目的
本指針は、当会が直面する、又は将来直面する可能性のある社会的責任(CSR)を果たすため、ここに当会としての社会的責任を明確にするとともに、役職員及び従業員(以下「役職員等」という。)一人ひとりの法令遵守と倫理観の高揚のための原則を定める。
2.法令遵守等
1)コンプライアンスの徹底
- ① 当会の社会的責任を果たすため、我が国の法令を遵守することはもとより、関係する諸規程を整備するとともに、高い倫理観のもと誠実に事業を推進する。
また、役職員等は、これらの関係法令を十分に理解、遵守するとともに、高い倫理観をもって良識ある行動をするものとする。 - ② 事業活動に当たって、当会の利益とコンプライアンスの実践が相反すると考えられる場合においては、一般社団法人の主旨に則り公益や社会規範を優先させる。
2)公平性・中立性の保持
当会は、国土交通行政への貢献並びに国土及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的に設立された一般社団法人として、これまでも中立性・公平性を確保してきたところであり、引き続き、公正な取引の確保に関する法令を遵守し、公平かつ中立的な立場で事業を推進する。
また、役職員等は、業務上の立場を利用して便宜を与え、又は受け、あるいは不利益を与えるなどの行為を行ってはならない。
3)秘密の保持
当会は、業務の遂行に伴い創出され、又は取得された情報及び職務上知り得た情報について、細心の注意のもとに適正な管理に努め、秘密情報の漏洩等の防止を図る。
また、役職員等は、秘密情報については業務の遂行のみに使用するものとし、自己又は第三者のために使用してはならない。退職後においても秘密情報を漏洩してはならない。
4)情報公開
法令や制度に定められた情報の公開は、積極的に行う。
5)知的財産の保護と活用
関連する法令を遵守し、当会が実施した技術開発等によって取得した知的財産は、当会に帰属し、その活用と保護に努める。
6)反社会的行為への関与の禁止
不当要求行為等の反社会的行動に対しては、毅然とした態度で対応し、これらの脅威に屈しない。また、一切の関与をしない。
7)労働・人権
基本的人権を真摯に尊重し、人種、身上、性別、社会的身分による一切の差別を行わない。
3.教育・研修
1)CSR推進に関する教育・研修
役職員等は、CSR推進に関する教育・研修に積極的に参加するものとする。
2)技術力向上のための教育・訓練
役職員は、能力、キャリア開発のための教育・訓練に自ら取り組むとともに、外部機関実施の研修等に従業員を積極的に参加させるものとする。
4.社会への貢献
1)社会貢献活動
当会が地域社会に根ざし、地域社会から親しまれ、信頼される組織となるため、積極的に地域、社会との連携を深め、地域社会の一員としての責任を果たすための地域の諸活動に積極的に取り組む。
また、役職員等がボランティア活動等の自発的な社会参加をする場合においても、積極的な支援を行う。
2)社会とのコミュニケーション
当会は、社会との双方向のコミュニケーションの促進を図るよう努める。
5.環境との調和
事業活動を行うにあたり、生活環境の保全に関する法令等を遵守するとともに、環境保全が社会的な使命であることを認識し、資源の有効利用、再資源化、省エネルギー化等に努め、豊かで健康的な社会環境作りに貢献する。
6.推進体制・組織の設置
CSR推進のためにCSR推進委員会(以下、「推進委員会」という。)を設ける。
7.その他
本CSR行動指針の改定及びこの指針の実施に当たって必要な事項に関しては、推進委員会の議決を経て理事長が定める。
〈施行月日〉
この指針は、平成19年 8 月 1 日から施行する。
平成26年 7 月 1 日 一部改正
令和 2 年10月 1 日 一部改正
CSR行動マニュアル
このCSR行動マニュアルは、一般社団法人中国建設弘済会CSR行動指針(以下、「CSR行動指針」という。)の運用に関して必要な事項を定めたものである。
1.法令遵守等
1)コンプライアンスの徹底
社会情勢に臨機に対応するため、関係諸規程の不断の見直しを図るとともに、高い倫理感を醸成するために、教育・研修において関係諸規程、倫理についての啓発を図る。
2)公平性・中立性の保持
- ① モニタリング、内部評価及び外部評価を通じて、公平かつ中立的な立場で事業を推進しているか、疑惑や不信を招くような行動はないか等を検証し、不適合が発見された場合は、推進委員会において直ちに是正処置の検討を行い、速やかな是正を図る。
- ② 当会の立場と私的な個人としての立場を明確にし、職場内に私的な利害関係を持ち込んだり、職場外に当会の立場を持ち込まない。
3)秘密の保持
- ① 秘密情報の漏洩等の防止を図るため、関係諸規程及び執務環境の整備に努めるとともに、従業員への教育・訓練を通じて秘密の保持の周知・徹底を図る。
- ② 電子情報の管理
電子情報の管理(情報の流出とウイルスの感染防止を含む。)については、その重要性を認識し、適切な管理に努める。 - ③ 業務上、秘密情報等を取り扱う部署については、セキュリティーの確保を徹底し、部外に情報が漏洩しないように措置する。
4)反社会的行為等の報告
不当要求行為等の反社会的な行為があった場合は、直ちに関係者に報告するとともに、迅速に関係機関に通報をする。
5)労働環境の整備
- ① 職場環境の整備
当会の最大の資源は人材という認識に立ち、良好な労使関係の構築を追求するとともに、安全衛生活動の活性化により、安全で働きやすい執務環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。 - ② 従業員処遇
従業員の多様性、人格、個性を尊重しながら個々の能力が十分に発揮できる人事処遇を追求する。
2.教育・研修
外部機関実施研修の積極的な活用を図る。
また、能力開発等に自ら取り組み、事業の発展等に貢献した役職員等に対しての表彰、支援等を行う。
3.社会との調和
- ① 一般社団法人としての使命感を持って、講習会等事業、調査研究事業、環境整備等事業及び防災活動支援事業等の公益事業を積極的に推進し、もって地域社会並びに国土の健全な発展に貢献する。
- ② 当会が培ってきた技術力と経験を活かし、より良い品質の向上、継続的な改善に努めることにより、一層の顧客満足度を高める。
- ③ 当会が保有する技術力、組織力を活かし、社会に貢献する事業を積極的に展開し、地域社会から親しまれ、信頼される組織の充実、発展を図る。
4.環境との調和
- ① 環境意識の向上
役職員等一人ひとりが率先して環境意識の向上に努めるとともに、自らの日常生活においても積極的に環境保全活動に取り組む。
また、環境保全に関する講演等に積極的に参加させ、環境保全、再資源化、省エネルギー化等に関する研修等の実施を図る。 - ② 積極的な環境保全活動の推進や活動への参加について、必要な支援を行う。
5.推進体制・組織の設置
1)推進委員会
推進委員会は専務理事を長とし、各本部の本部長及び支部長で構成する。
推進委員会の事務を司るため、常務理事を長とする委員会事務局を設置する。
2)内部コミュニケーション
CSR推進のため、役職員等が各部局の相互モニターを行い、必要に応じて推進事務局に報告するものとする。また、モニターは、CSR行動指針を基本に活動し、その活動においていかなる不利益も受けない。
部局間の情報の共有化を図るため、電子会議室の積極的活用を図る。

6.その他
その他、本マニュアルの運用について必要な事項は、別途定める。